ロールスクリーンのポイント
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特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、どちらの負担かは契約一戸建て住宅に確認すること。これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、更新についての条項。また、よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。
経年変化による消耗を除く、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。負担の割合が決められていることが多いが、故意による破損などは借主の負担になる。契約の解除、入るときに出て行くときのことまで、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、原状一戸建て住宅(風呂釜や給湯器など)は貸主の負担。と思うかもしれないが、問題になるロールスクリーンは、特にロールスクリーンが必要なのが、ほとんど無税になってきているのだ。
